【宅建 過去問 2024年】問4 権利関係 売買契約
2024年の宅建過去問の問4(権利関係・売買契約)を掲載しています。問題文・解答・根拠条文を公式URLとあわせてまとめました。試験直前の確認にご活用ください。
宅建 過去問 2024年 問4 権利関係(売買契約)
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」 という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、 Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
- Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専 属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
- Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに 対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
- 本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取 消しを主張することができる。
解答・解説
選択肢1
選択肢1は不正解です。詳細は該当の条例をご参照ください。
法令URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_1-Ss_4-At_541
選択肢2
選択肢2は不正解です。詳細は該当の条例をご参照ください。
法令URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_3-Se_1-At_896
選択肢3
選択肢3は不正解です。詳細は該当の条例をご参照ください。
法令URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_1-Ss_2-At_533
選択肢4
正解です。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
法令URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2-At_96
(相続の一般的効力) 第八百九十六条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_3-Se_1-At_896
出典(公式サイト)
https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/R6_question_answer.pdf