【宅建 過去問 2024年】問3 権利関係 所有権

2024年の宅建過去問(権利関係)問3・所有権を掲載しています。問題文・解答・根拠条文を公式URLとあわせてまとめました。試験直前の確認にご活用ください。

宅建 過去問 2024年 権利関係 問3 所有権

甲土地(こうとち)につき、A、B、C、Dの 4 人がそれぞれ 4 分の 1 の共有持分(きょうゆうもちぶん)を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分(きょうゆうもちぶん)は、相続財産には属していないものとする。

  1. 甲土地(こうとち)に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C 3 人の同意が必要となる。
  2. 甲土地(こうとち)の所有権の登記名義人(とうきめいぎにん)となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づ いてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち 2 人の 同意が必要である。
  3. A、B、C 3人の同意があれば、甲土地(こうとち)を資材置場として賃借したいFとの間で期間を 3 年とする賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)を締結することができる。
  4. Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、 その決定から 3 年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払う よう請求することができる。

解答・解説

選択肢1は不正解です。過半数ではなく、共有者全員の同意が必要。詳細は該当の条例をご参照ください。

法令URL;https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_2-Ch_3-Se_3-At_251

選択肢2は不正解です。詳細は該当の条例をご参照ください。

法令URL:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57503

選択肢3は正解です。

(共有物の管理)第二百五十二条

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

三 建物の賃借権等 三年

四 動産の賃借権等 六箇月

法令URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_2-Ch_3-Se_3-At_252

選択肢4は不正解です。3年以内という制限はないです。詳細は該当の条例をご参照ください。

法令URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_2-Ch_3-Se_3-At_262_2

出典(公式サイト)

https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/R6_question_answer.pdf

権利関係

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