【宅建 過去問 2024年】問2 権利関係 その他の契約
2024年の宅建過去問(権利関係)問2・その他の契約を掲載しています。問題文・解答・根拠条文を公式URLとあわせてまとめました。試験直前の確認にご活用ください。
宅建 過去問 2024年 権利関係 問2
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、 誤っているものはどれか。
- 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操 作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売 主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者 も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
- 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受 任者を選任することができない。
- 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場 合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
- 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に 対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
解答・解説
選択肢1については、最高裁判所の判例を参照。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62596
(復受任者の選任等) 第六百四十四条の二 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20251001_505AC0000000053#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_10-At_644
(委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20251001_505AC0000000053#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_10-At_653
(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20251001_505AC0000000053#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_10-At_643
正解は4番です。選択肢4は、民法第632条で定められた請負契約の効力要件を説明で、「委任」の効力要件ではありません。委任契約は、法律行為を委託し、受託者がそれを承諾することで効力を生じ、請負契約は「仕事の完成」を目的とする点で異なります。
出典(公式サイト)
https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/R6_question_answer.pdf