【宅建 過去問 2024年】問1 権利関係 意思表示

2024年の宅建過去問(権利関係)問1・意思表示を掲載しています。問題文・解答・根拠条文を公式URLとあわせてまとめました。試験直前の確認にご活用ください。

宅建 過去問 2024年 問1 権利関係 意思表示

次の法律行為に関する記述のうち、民法の規定に照らして正しいものはどれか。

  1. 営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
  2. 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
  3. 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、 強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
  4. 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契 約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。

解答・解説

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_2

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_1-At_90

(無効な行為の追認) 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_4-At_119

(詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2-At_96

(他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_3-Ss_2-At_561

正解は1番となります。意思能力を有しない者に該当する人の例は、未就学児(小学校入学前程度の子)、重度の精神障害者、ひどい泥酔者等があげられます。

出典(公式サイト)

https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/R6_question_answer.pdf

権利関係

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